●配当還元法
配当還元法は、過去の配当実績を基礎とし、当該配当金の一株当たりの金額を一定の割引率で現在価値に還元することにより株式の正味現在価値を算定するものです。
この方法は、少数持分所有者間の売買価額の算定以外では単独で株価の評価方法としては用いられるケースは多くありません。
式:(将来の年間予想配当÷資本還元率)÷発行済株式数
●取引事例比準方式
1.市場価額法
市場価格を元に算出???
2.取引事例価額方式
- 利害が対立する第三者間で株式が取引された事例もとに評価額を算出
- 取引事例が間近(6ヶ月以内)で途中に決算期がきてないことが望ましい
- 未公開企業の場合も計算可能
問題点
⇒非公開企業の場合、利害が対立する第三者が既存株主の株を買おうとしたときに、取締役会で承認(譲渡制限会社の場合)されることがほとんどない
純資産価額方式とは、評価会社の課税時期における資産(相続税評価額)から負債(相続税評価額)及び、評価差額に対する法人税額等相当額を控除して評価額を求める方式をいいます。
具体的には、次の算式により求めます。
1株当たりの純資産価額=
相続税評価額により計算した総資産価額-相続税評価額により計算した負債の額-評価差額に対する法人税額等相当(注) ÷課税時期における発行済株式数
(注)評価差額に対する法人税額等相当額 =
相続税評価額による純資産価額-帳簿価額による純資産価額×42%
ただし、中会社及び小会社の純資産価額を求める場合で、株式の取得者とその同族関係者グループの持株割合が評価会社の発行済株式総数の50%未満であるときは、上記算式で求めた金額の80%相当額を1株当たりの純資産価額とすることとされています。
この50%未満かどうかは、株式取得後の割合によって判定されることとなっており、また、同族株主がいない会社の株主についても同様に取り扱われることとされています。
簿価純資産方式は、その企業の貸借対照表簿価の株主資本を「株主価値」とする方法です。この方法は貸借対照表簿価をそのまま用いるため、手軽に算定するこ
とができます。しかし、貸借対照表に計上されているものの、実際には消耗や減損などで資産価値が低下しているものや逆に含み益がでているものなどがありま
す。これらを考慮していない点が短所として考えられます。
この方法では、貸借対照表簿価を企業価値算定の前提としています。この前提において、企業が倒産したときに、企業には資産計上額と同額の資産が存在し、
これらから負債を返済すると、企業には株主資本簿価額が残ることになります。したがって、ここでいう「株主価値」は「解散価値」と呼ばれます。
●簿価純資産法
簿価純資産価額÷発行済株式数
●時価純資産法
時価純資産価額÷発行済株式数
最終更新:2007年08月18日 09:48