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アニメ等のシーンについて、法的判断をする。 ※日本国内での事案と仮定し、日本法をもとに考える。 (前提) ・刑法 犯罪は、「&bold(){構成要件に該当}する&bold(){違法}で&bold(){有責}な&bold(){行為}」でなければならない(通説・判例)。 *ギブソン死球事件 **事案  ギブソンは、日本野球機構の開催する野球の公式試合において、打席中の本田茂治に対して投球し、時速約一五八キロメートルの硬球を茂治に直撃させ、この衝撃で茂治は転倒したが、その際に所持していた打棒で自らの後頭部を強打し、翌日頭蓋内血腫で死亡した。 **法的判断 ***違法性 >(正当行為) >第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。  典型的な事例としては警察官の逮捕行為などがこれにあたるが、野球選手の&bold(){投球行為も正当行為}といえる。けだし、&u(){プロレスリング選手が傷害罪等に問われることは不当}だからである。米国においても同様の事案が発生した。なお、民事での損害賠償請求は可能である。 ***結論  &bold(){無罪}。違法性が阻却される。  たとえ故意に打者に投球を直撃させたとしても、同様である。つまり、故意死球は刑法では裁けず、ゆえにこれを防止することができない。そこで、野球協約がこれを厳しく禁止している。これによって、故意死球は抑制される。 *逢坂大河不法侵入事件 **事案  不明。詳細求む **法的判断 ***構成要件 >第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 ***違法性  事案が不明ゆえ、まだ判断できない。 ***有責性  否定すべき事由はないように思われる。 **結論 *プリキュア暴行事件 **事案  女子らは、「プリキュア」と称する姿を装い、破壊活動等を行う者や動物等に対して、これを阻止するために傷害行為等を行なっていた。 **法的判断 ***違法性 (正当防衛) >第三十六条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 >2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。  破壊活動等を行う者や動物等は「急迫不正の侵害」といえるし、「自己又は他人の権利」は「防衛」されている。よって、&bold(){女子らの行為は正当防衛}といえる。なお、動物に対する正当防衛(対物防衛)を認めるべきか否かについては学説上で争いがあるが、どの説においても、人の命令によるものに対しては、これを認めて良いとする。けだし、それは実質的にその命令をした者に対する正当防衛となるからである。 ***有責性 >(責任年齢) >第四十一条  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 ※十四歳に満たない者→少年法 **結論  &bold(){無罪}。違法性が阻却される。 #comment
アニメ等のシーンについて、法的判断をする。 ※日本国内での事案と仮定し、日本法をもとに考える。 (前提) ・刑法 犯罪は、「&bold(){構成要件に該当}する&bold(){違法}で&bold(){有責}な&bold(){行為}」でなければならない(通説・判例)。 *ギブソン死球事件 **事案  ギブソンは、日本野球機構の開催する野球の公式試合において、打席中の本田茂治に対して投球し、時速約一五八キロメートルの硬球を茂治に直撃させ、この衝撃で茂治は転倒したが、その際に所持していた打棒で自らの後頭部を強打し、翌日頭蓋内血腫で死亡した。 **法的判断 ***違法性 >(正当行為) >第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。  典型的な事例としては警察官の逮捕行為などがこれにあたるが、野球選手の&bold(){投球行為も正当行為}といえる。けだし、&u(){プロレスリング選手が傷害罪等に問われることは不当}であり、本件についても同様である。米国においても同様の事案が発生した。なお、民事での損害賠償請求は可能である。 ***結論  &bold(){無罪}。違法性が阻却される。  たとえ故意に打者に投球を直撃させたとしても、同様である。つまり、故意死球は刑法では裁けず、ゆえにこれを防止することができない。そこで、野球協約がこれを厳しく禁止している。これによって、故意死球は抑制される。 *逢坂大河不法侵入事件 **事案  不明。詳細求む **法的判断 ***構成要件 >第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 ***違法性  事案が不明ゆえ、まだ判断できない。 ***有責性  否定すべき事由はないように思われる。 **結論 *プリキュア暴行事件 **事案  女子らは、「プリキュア」と称する姿を装い、破壊活動等を行う者や動物等に対して、これを阻止するために傷害行為等を行なっていた。 **法的判断 ***違法性 (正当防衛) >第三十六条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 >2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。  破壊活動等を行う者や動物等は「急迫不正の侵害」といえるし、「自己又は他人の権利」は「防衛」されている。よって、&bold(){女子らの行為は正当防衛}といえる。なお、動物に対する正当防衛(対物防衛)を認めるべきか否かについては学説上で争いがあるが、どの説においても、人の命令によるものに対しては、これを認めて良いとする。けだし、それは実質的にその命令をした者に対する正当防衛となるからである。 ***有責性 >(責任年齢) >第四十一条  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 ※十四歳に満たない者→少年法 **結論  &bold(){無罪}。違法性が阻却される。 #comment

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