【申請】
市区町村の窓口で受け付けてるナリよ。その他には社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでもOKナリ。
本人が行けない場合、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などでも代行で申請する事が可能ナリ。

【訪問調査】
申請を行った人の家庭に訪問調査員(保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど)が訪れ、環境や状況などを調査するナリよ。大体1時間ほど調査にかかると思るナリよ。

【第一次判定】
第一段階の判定はコンピューターを使用して行るナリよ。

【第二次判定】
「認定審査会」と呼ばれる市区町村の任命によって保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた方たちが介護給付の有無、利用限度額などを決めていきます。
【要介護度の認定】
上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されるナリ。
大体申請~要介護度の認定まで1ヶ月程かかるナリよ。
その期間が待てずに急を要する場合は、費用の全額を利用する方が全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形を取るナリよ。

【ケアプラン】
環境に応じて、在宅介護か施設入所、訪問看護などプランを作成してもらるナリよ。
ケアプラはケアマネージャーに作成してもらっても構いませんし、ご自身やご家族が作成されても構いません。プランの作成費用は介護保険から給付されるので自己負担額は無しナリ。
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岡崎市 ホームページ制作


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